治療用眼鏡の保険適用について
ご注意遠視や近視、乱視があっても矯正視力や両眼視機能、眼位など異常のないお子様が使用する眼鏡等に対しては、保険は適用されません。
弱視、斜視、先天性白内障術後など、医師が治療に必要と判断し処方した眼鏡に限ります。
弱視、斜視、先天性白内障術後など、医師が治療に必要と判断し処方した眼鏡に限ります。
対象 | 9歳未満のお子様 | |
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給付額について | 基準額 | 児童福祉法の規定により 36,700円×1,06=38,902円 (支給額上限)と定められています。 |
給付額 | 通常の保険と同様、購入額の7割が給付額として適用されます。 購入された眼鏡が基準額以下の場合は購入金額の7割が給付額。 購入された眼鏡が基準額以上(38,902円)を超える場合、一律27,231円となります。 |
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適用限度数について | 5歳未満の治療用眼鏡等の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が1年以上 5歳以上の治療用眼鏡等の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が2年以上 |
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申請手続き | 担当医師に治療用眼鏡に該当するかどうかを確認し、ご自身で手続きを進める必要があります。 | |
必要書類 | ・療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口にあります) ・弱視等治療用眼鏡等作成指示書 ・眼鏡処方箋の写し ・治療用眼鏡の領収書 |
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申請 | ご加入の健康保険窓口で申請します。 ・政府管掌健康保険にご加入の方 :社会保険事務所 ・国民健康保険にご加入の方 :市区町村の国民健康保険課 ・健康保険組合にご加入の方 :健康保険組合の事務局 |
※最終更新:2020年4月
※給付金は、振込されますので銀行口座、印鑑等は必ず持参してください。